党声明 旧統一教会への解散命令は「信教の自由」の侵害である

3月25日、東京地裁は旧統一教会に解散命令を出しました。
解散命令は3例目で、民法上の不法行為を根拠としたのは初のケースです。

幸福実現党は、オウム事件のような重大な「刑法上の組織犯罪」ではないにも関わらず、解散事由に民法上の不法行為も含まれうるという法令解釈に基づいて出された本解散命令については、憲法で保障された「信教の自由」の侵害であり、事実上の宗教弾圧であると考えるものです。

国家が民法上の不法行為を根拠に解散命令を出せる前例を作れば、都合のよい時は宗教を政治利用し、都合が悪くなったら宗教を恣意的に弾圧できる道を開くことになりかねません。

確かに宗教に正邪は存在しますが、その判定は、それぞれの宗教がどれほど多くの人を幸福にしたかという「果実」をもって宗教の自由市場のなかでなされるべきであり、国家が口を挟むべきではありません。

幸福実現党は、「信教の自由」はあらゆる人権の根拠となる「人権中の人権」であり、信教の自由を奪うことは、結果的に内心の自由や言論の自由を奪うことにつながりかねないと危惧しています。
戦前の日本では、まさに宗教団体への弾圧が結果的に広く市民一般への弾圧へと拡大されていきました。こうした歴史の教訓を忘れてはなりません。

日本を、平気で人権を蹂躙する無神論・唯物論国家にしないためにも、幸福実現党は宗教をよきものと考える人たちと力を合わせて、「自由・民主・信仰」の価値観を守り抜いてまいります。

以上

 

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