総務省宛「都知事選における公平な報道を求める申入れ書」を提出

都知事選2020

 

6月11日、七海ひろこ幸福実現党東京都本部代表が総務省宛に「東京都知事選挙において放送法4条に基づき政治的に公平な報道を求める申入れ書」を提出致しました。

2016年の東京都知事選挙においては、小池百合子氏、増田寛也氏、鳥越俊太郎氏の3氏が、「主要3候補」として集中的に報道されました。一方で民放の主要ニュース4番組では、他の立候補者18人について放送された時間は2~3%に過ぎませんでした。

民放各社の報道が一部の候補者に報道が偏重していることは、公職選挙法の法益を著しく侵害し、公職選挙法自体を骨抜きにしているものと考えられます。以上の状況を踏まえ、次期東京都知事選において、候補者の権利が不当に抑圧されることのないよう申し入れ致しました。

総務省宛「都知事選における公平な報道を求める申入れ書」を提出

要望書を総務省に渡す七海ひろこ幸福実現党東京都本部代表

要望書を総務省に渡す
七海ひろこ幸福実現党東京都本部代表

 

令和2年6月11日

総務大臣
高市早苗 殿

幸福実現党 七海ひろこ
港区赤坂2-10-8

2020年東京都知事選挙において
放送法4条に基づき政治的に公平な報道を求める申入れ書

【申入れの趣旨】

1. 2020年東京都知事選挙(6月18日告示・7月5日投開票)において、民放各社において、放送法第4条1項2号に基づき、時間及び内容面で、各候補者に公平な報道を行うべく、予め民放各社に対する指導を求めます。

2. 今回の東京都知事選挙において、民放各社等での報道内容に明らかな偏重が見られた場合、法令違反を認定し、民放各社に対して厳格に対処することを求めます。

 

放送法 第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 

【申入れの理由】

2016年の東京都知事選挙においては、小池百合子氏、増田寛也氏、鳥越俊太郎氏の3氏について、「主要3候補」として集中的に報道されました。

一方、7月18日から22日までの民放の主要ニュース4番組(『NEWS ZERO』(日本テレビ)・『報道ステーション』(テレビ朝日)・『NEWS23』(TBS)・『ユアタイム〜あなたの時間〜』(フジテレビ))では、他の立候補者18人について放送された時間は2~3%に過ぎず、当選の可能性が著しく抑圧されました。結果、「主要3候補」の得票率の合計は92.45%となりました。

公益財団法人 明るい選挙推進協会による「第25 回参議院議員選挙全国意識調査」(令和2年3月)によりますと、「政治、選挙に関する情報を、最も多く得ているもの」として、圧倒的な1 位が、テレビ(59.7%)でした(2位:新聞[20.0%]、3位:インターネット[13.8%])。

このことからも、民放各社の報道が、有権者の投票行動に最も大きな影響を与えることは明らかです。

日本国憲法第14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。

一部の候補者が、投開票が行われる前に、不公平な報道によって「選別」され、自らの信条や政策を伝える機会を奪われているということは、民主主義の原則を根底から揺るがすものです。

また、公職選挙法は、選挙運動における候補者間の公平・平等を保障する法律として、政見放送・街宣車・のぼり・タスキ等の細部に至るまで、規則を定めています。しかし、候補者にとって、民放各社において報道されることが、実質的に選挙運動の一部であり、それどころか、最も集票に結び付く手段でさえあることを考慮すると、民放各社の報道が一部の候補者に報道が偏重していることは、公職選挙法の法益を著しく侵害し、公職選挙法自体を骨抜きにしているものと考えられます。

したがって、他の候補者の権利が不当に抑圧されることのないようにされるべきです。

また、高市総務大臣の見解の通り、放送法第4条は、単なる倫理規範ではなく、法規範性を持つものであるはずです。

以上の理由から、「申入れの趣旨」記載の申し入れをするものです。

以上

【PDF】2020年東京都知事選挙において放送法4条に基づき政治的に公平な報道を求める申入れ書

2020年東京都知事選挙において放送法4条に基づき政治的に公平な報道を求める申入れ書

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