台湾で「台湾関係法 幸福実現党試案」を発表

 
幸福実現党は、9月6日台湾立法院にて開催された「日台友好に関する記者会見」(主催:台湾教授協会)で、「台湾関係法 幸福実現党試案」を発表しました。

会見では、江夏正敏幹事長より試案を発表し、「日本が台湾を一方的に断絶したことは“武士道”からみて間違った行為であった。今後の日本外交は、台湾と国交回復、同盟関係の樹立という方向に踏み出すべきだと考えている」「日本と台湾は、なんら法律的根拠もなく民間交流で成り立っている脆弱な関係であるため、まずは台湾関係法試案を策定したい」と述べました。

 

台湾で「台湾関係法-幸福実現党試案」を発表_01

左側から、台湾基進 王興煥主席、台湾独立建国連盟 陳南天主席、台湾教授協会 陳俐甫会長、江夏正敏幹事長、台湾団結連盟 周倪安主席

台湾で「台湾関係法-幸福実現党試案」を発表_02

「台湾関係法 幸福実現党試案」を発表する江夏正敏幹事長(中央)

 


 

「台湾関係法 幸福実現党試案」を発表

2024年9月6日

幸福実現党(党首 釈量子)は、9月6日台湾立法院にて開催された「日台友好に関する記者会見」(主催:台湾教授協会)で、「台湾関係法 幸福実現党試案」を発表しました。

会見では、党幹事長 江夏正敏より試案を発表し、「日本が台湾を一方的に断絶したことは“武士道”からみて間違った行為であった。今後の日本外交は、台湾と国交回復、同盟関係の樹立という方向に踏み出すべきだと考えている」「日本と台湾は、なんら法律的根拠もなく民間交流で成り立っている脆弱な関係であるため、まずは台湾関係法試案を策定したい」と述べました。

幸福実現党は、かねてより中国共産党の覇権主義から、アジアの自由を守るためには、日本と台湾の絆が大切だと考え、「幸福実現党 日台友好議員連盟」(代表 古川一美:古河市議)を結成し、日台の交流を深めて参りました。
今後も、関係の深化、「台湾関係法 幸福実現党試案」の法制化に向け、活動を続けてまいります。

 

【添付資料】

「台湾関係法 幸福実現党試案」

 

【本件に関するお問い合わせ先】

幸福実現党 広報本部
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-8
TEL:03-6441-0758

 

PDFデータ

「台湾関係法 幸福実現党試案」を発表

 


 

「台湾関係法」 幸福実現党試案

【目的】

第一条 この法律は、インド太平洋地域の平和を守り、繁栄を実現するために、日本国と台湾のあらゆる分野における交流を深めることを目的とする。

【基本理念】

第二条 日本国と台湾は「自由、民主、信仰」の価値観を共有し、インド太平洋地域において、この普遍の価値を守り抜くためのパートナーであることを確認する。

【相互交流】

第三条 日本政府は、あらゆる機会を通じて日本と台湾の相互訪問を行い、これを奨励する。
2 日本政府は、政府職員等が台湾の政府職員等と面会及びその他の交流をするために日本と台湾を相互に訪問することを制限してはならない。

【法律上の権利の保障】

第四条 台湾人が日本国の法律によってこれまでに取得し、または今後取得する権利(財産権その他の諸権利を含む。)は、公共の福祉及び日本国の安全保障上の利益に反しない限り保障される。

【国際機関への参加支援】

第五条 日本政府は、台湾の国際機関への参加を必要に応じて支援する。

【安全保障の連携強化】

第六条 日本政府は、台湾有事は日本の存立危機事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号に規定する存立危機事態をいう。)であると認める。
2 日本政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約における「極東」とは、台湾地域も含まれるとの認識のもと、アメリカと連係して台湾海峡及びその周辺の防衛にあたる。
3 日本政府は、台湾の安全保障に関する協力体制を強化し、インド太平洋地域の平和と繁栄を実現するために必要があると認めるときは、自衛隊を含む政府機関が情報提供及び人材交流等を行うことができるものとする。

附 則

【施行期日】

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 

PDFデータ

【添付資料】「台湾関係法」 幸福実現党試案

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