【活動報告】党宮崎県本部が県知事宛ての「女性や子どもを守るため、LGBT理解増進法の廃止の働きかけ等を求める要望書」を提出

11月18日、河野一郎 党宮崎県本部統括支部代表と村井恭宏 同本部広報部長が、河野俊嗣 宮崎県知事宛ての「女性や子どもを守るため、LGBT理解増進法の廃止の働きかけ等を求める要望書」を提出致しました。

女性や子どもを守るため、LGBT理解増進法の廃止の働きかけ等を求める要望書

要望書の説明をする河野一郎党宮崎県本部統括支部代表

 


 

令和7年11月17日

宮崎県知事
河野俊嗣 殿

幸福実現党 宮崎県本部
統括支部代表 河野一郎
県本部代表 大川原一彰

 

女性や子どもを守るため、LGBT理解増進法の廃止の働きかけ等を求める要望書

令和5年6月16日にLGBT理解増進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が成立し、23日に施行されました。同法では、性的マイノリティの差別解消を目指す一方で、女性や子どもに深刻な悪影響が出ることが懸念されています。

例えば浴場やトイレ等の女性スペースに、女性を自称する男性が、犯罪目的で侵入する不安が広がっています。もちろん犯罪目的等、正当な理由なく女性スペースに侵入することは、性別にかかわりなく、建造物侵入罪等の犯罪となるため、許されておりません。しかし、ジェンダーアイデンティティを根拠に、男性が女性スペースに侵入することが許されれば、犯罪目的の男性と純粋な性的マイノリティを即座に区別することは外見上困難です。またLGBT差別のやり玉に上げられる恐れから、こうした男性が女性スペースに侵入しても、それを制止できなくなる事態も予見されます。結果として同法により、女性が性犯罪の被害に遭う危険が高まりかねません。加えて、そうした事件が相次げば、性的マイノリティへの差別が、かえって助長することにもなりかねません。

さらに同法は、学校に対してLGBT教育の実施を求めていますが、その教育内容等について、子どもへの影響が懸念されております。他国の事例では、2010年に制定された差別禁止法に沿って、子どもに対し、性別を自由に決定できるという教育を行った英国があります。同国では、性転換手術を受けた18歳以下の人数は2009年に77人でしたが、2019年には2590人と34倍に急増しました。一方で、性別の違和感を覚える子どもは、薬物療法や手術なしに、その症状が自然に消失することも多いという研究結果もあります。しかし一度、性転換手術を行えば、後悔しても元に戻ることはできません。また、性転換手術後の自殺率の高さも指摘されており、未成年期という多感な時期におけるLGBTの理解増進を図る教育は、慎重にその影響を鑑みる必要があります。

そもそも海外では、拙速なLGBTの権利保護を進めた結果、かえって社会の分断を招く事態も出ています。例えば、米国では民主党と共和党による分断が深まっています。民主党が知事の州では、子どもの性自認を「肯定」しなければ「虐待」と認定し、親から子どもを引き離すことができる法律が成立する等、強引なLGBTの権利保護が進んでいます。一方で、こうした動きに反発した共和党が知事の州では、LGBT教育が禁止され、学校の図書館にある書籍を総点検し、不適切なものを取り除く作業が行われております。日本でも、同法によって強引な性的マイノリティの権利保護を進めれば、理解増進どころか、かえって性的マイノリティへの差別が生まれる危惧すらあります。このような懸念から「性別不合当事者の会」等の性的マイノリティの団体の中にも、同法は不要だと訴えている団体もあります。

加えて日本は、同性愛が犯罪とされた欧米と違い、歴史的にも文化的にも性的マイノリティに寛容な国でした。また、仏教の教えが根付いている日本では、性別の違和感を「生まれ変わり」の思想に求め、今世に与えられた性の意味について考えることができます。本当の意味で、性的マイノリティの理解増進を図るためには、こうした日本の宗教的・文化的観点に立脚することも必要ではないでしょうか。

よって、知事におかれましては、女性や子どもを守るため、そして、真なる性的マイノリティの理解増進と、その差別防止のために、下記のとおり要望致します。

 

1 LGBT理解増進法の廃止を国に働きかけること。

2 同法第12条が定める通り、自治体が理解増進の措置を実施するに当たっては、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意すること。

3 自治体内において、同法が女性スペースの侵害を招くことがないよう、適切な措置を講じること。特に、生物学上の男性がトイレ等の女性スペースに侵入することを、制限する条例の制定を検討すること。

4 自治体内における学校で、理解増進を図る教育を行う際、同法第6条が定める「家庭及び地域住民その他の関係者の協力」の条項に則り、その教育の学年別の具体的な内容を広く地域住民に周知し、その協力を得るよう努めること。

5 理解増進を図る教育は、科学的見地のみならず、伝統的、文化的、宗教的見地等、多角的な視点を含んだ“包括的”な教育とし、単に自身の性を否定するのではなく、自身に与えられた性の意味について考えを深められる教育とすること。

以上

 


 

【PDF】女性や子どもを守るため、LGBT理解増進法の廃止の働きかけ等を求める要望書

女性や子どもを守るため、LGBT理解増進法の廃止の働きかけ等を求める要望書

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