民法上の不法行為を根拠とした解散命令は「信教の自由」の侵害につながる(党声明)

 

民法上の不法行為を根拠とした解散命令は「信教の自由」の侵害につながる(党声明)

2026年3月10日
幸福実現党

東京高裁は3月4日、旧統一教会に解散を命じる決定を出しました。この決定により、旧統一教会は宗教法人格を失い、教団財産の清算手続きが始まります。

幸福の科学グループは、長年、旧統一教会の問題点を指摘してきており、本声明も旧統一教会を擁護する趣旨ではありません。しかし、宗教の正邪の判定は国家が行うべきではありません。「信教の自由」のもと、各宗教がどれほど多くの人を幸福にしたかという「果実」をもって宗教の自由市場のなかでなされるべきだと考えます。

私たちが危惧するのは、今回の解散命令が、民法上の不法行為を根拠としてなされた初めてのケースであることです。
民法上の不法行為を根拠に宗教の正邪を判断し、解散を命じる前例をつくることは、国家による恣意的な判断の余地を与えかねません。

解散命令が出されても「信教の自由」は保障されるとの主張もありますが、礼拝施設も含む教団財産が清算されれば、宗教活動が著しく制限されます。これは明らかな「信教の自由」の侵害です。

東京高裁による決定要旨からも、今回の解散命令に、安倍元首相に対する銃撃事件が多大な影響を与えていることは明白です。「個人の犯罪」を全体の問題にすり替えていくことは、法治国家の姿勢とは言えません。

幸福実現党は、「信教の自由」はあらゆる人権の根拠となる「人権中の人権」であり、信教の自由の侵害は、内心の自由や言論・出版の自由をはじめ、他の自由を奪うことにつながりかねないと危惧しています。

日本を無神論・唯物論国家にせず、国民の幸福を守り続けるためにも、私たちは「自由・民主・信仰」の価値観を守り抜いてまいります。

以上

 

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