16日午後、衆議院議院本会議で、安全保障関連法案が可決されました。
現行の法律10本を一括して改正する平和安全法整備法案と、新法の国際平和支援法案の、いわゆる安保関連法案のなかで特徴的なことは、集団的自衛権の行使が容認されていることです。
これまでは、日本が直接攻撃をされた場合に反撃できる個別的自衛権のみを容認していましたが、今回の法案よって、自国と密接な関係にある国への武力攻撃によって、日本国民の安全が守れない場合、自国への攻撃とみなして反撃するという集団的自衛権の行使も可能となります。
安保関連法案の一部の自衛隊法では、自衛隊の防衛出動について、改正前は、「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険がある場合」に自衛隊が出動できるとしていましたが、
改正されると、上記の内容に加えて、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」にも、自衛隊を出動できることとなります。
日本と密接な関係にある他国への攻撃によって、日本国民の生命が危険にさらされる場合には、日本への攻撃でなくても、自衛隊の出動が可能となるのです。
現在、東シナ海の日中中間線海域で、中国は、石油開発のための海上施設を建設しています。この施設は、飛行場や通信施設への軍事転用も可能です。また、南シナ海では、岩礁を埋め立てて人工島化し、軍事拠点とする兆しがあります。
こうした軍事拡張を進める中国の動きに対し、日米安全保障条約に基づき、アメリカと共同して日本やアジアの平和と安全を守っていくためには、安保法制を成立させ、集団的自衛権の行使を容認することは、非常に重要なことです。(荒)
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