1月16日、幸福実現党熊本県本部磯崎幹太代表が、熊本市大西一史市長宛てに「熊本市自治基本条例改正の見直しを求める要望書」を提出しました。
熊本市市役所で要望書を渡す、磯崎幹太代表(右側)
令和5年1月16日
熊本市長
大西 一史 殿
幸福実現党 熊本県本部
代表 磯崎 幹太
熊本市自治基本条例改正の見直しを求める要望書
令和5年4月1日施行を目指す「熊本市自治基本条例」の改正案が示され、市民に不安が広がっております。改正案では、第2条の市民の定義に「外国の国籍を有する者」という文言が追加され、外国人の政治参加を強く促しています。市は「選挙権や住民投票の請求権を認めるものではない」としていますが、こうした条文は将来的な外国人選挙権付与への大きな後押しとなりえます。
また、選挙権付与の問題だけでなく、今回の条例改正により外国人に市政への積極的な関与を促すこと自体が、大きな問題を孕んでいます。例えば、第5条の市民の権利として、外国人が市長等及び市議会に対して情報開示を求める権利が与えられることとなります。
第13条の規定によって、市政の最重要計画である総合計画の策定に、外国人のより直接的な関与が可能となります。さらに第19条の規定によって、審議会等の委員に積極的に外国人を選任できるようになります。これらを外国勢力に悪用されれば、内政干渉や安全保障上の問題にもつながりかねません。
加えて外国人を市民として扱うことの立法事実が十分にありません。外国人を市民と定義しなくても、別途の意見交換会を設ければ、彼らの意見を聞くことは十分にできます。
しかし、今回の改正案は、一層踏み込んで、日本人の住民と同じ「市民の権利」を付与するものです。第10条には、市長の役割として「行政サービスの質を向上させ市民の満足度を高める」と規定されており、日本人と同等の行政サービスを外国人に期待させるものです。これについては「自治体の財政状況が厳しい中で、外国人に対して手厚すぎる」と感じる住民がいても不思議ではありません。こうした点からも、外国人を日本人と同じ市民として扱う理由を具体的に説明する必要があります。
熊本市自治基本条例は「本市の自治の最高規範」として制定されています。これは日本国で言えば、憲法に相当する表現であり、その改正には、広い住民への理解と熟議が求められます。しかし今回の改正は、意見公募から施行まで期間は4カ月程度で、あまりに拙速と言わざるを得ません。また改正案は、内政干渉や安全保障上の問題を強く指摘できる一方で、外国人を明確に市民として定義する立法事実も十分に示されていません。
こうした状況下で、政令指定都市の本市がこのような条例の改正に踏み込めば、地方自治の理念をかえって損なうばかりか、全国的にも同様の条例改正が波及するなど、その悪影響は計り知れないと予見されます。よって、市長におかれましては、今回の条例改正の見直しと同時に、下記のとおり要望致します。
記
1 本条例の市民の定義に「外国の国籍を有する者」を含めないこと。また、その代替措置として本市の外国人居住者を対象とする意見交換会などを検討すること。
2 本条例の改正によって生じる影響も含めて外国からの内政干渉や、安全保障上の問題を招かないように十分に検討した条例及び規則の制定改廃を行うこと。
3 本市の外国人居住者に本市及び我が国についてよく知る機会を提供し、将来的な日本人への帰化を後押しする政策を実施すること。
4 本市の住民が外国人に対して、本市及び我が国の魅力を適切に伝えることができるよう、一層の郷土愛と健全な愛国心を養うことができる教育や啓蒙活動に市として取り組むこと。
以上