2月4日、党高知県本部が高知県議会宛てに「憲法前文 平和を愛する諸国民に該当しない国に対して憲法解釈を変更し、憲法九条の適用除外を求める意見書の国会への提出を求める陳情」を提出しました。
佐川町議会議員 宮﨑知惠子(左側)、党高知県本部代表 山口龍彦(中央)
陳情書
令和8年2月4日
高知県議会議長
三石 文隆 様
陳情者
役職 幸福実現党高知県本部代表
氏名 山口 龍彦
憲法前文 平和を愛する諸国民に該当しない国に対して憲法解釈を変更し、憲法九条の適用除外を求める意見書の国会への提出を求める陳情
陳情の趣旨及び理由
現在、高市総理への台湾有事に関する国会質問以来、中国政府による圧力が高まっています。
中国の武力による台湾併合は、明確な侵略行為であるだけでなく、尖閣諸島占領や日本の石油等の輸入にとって極めて重要なシーレーンが脅威にさらされることに繋がり、「台湾有事は日本の有事」であると言っても過言ではありません。しかし、憲法で交戦権を否定している日本は、他国からの軍事的威圧に対する防衛を米国頼みとなっており、国として毅然 とした態度を取り、国益に沿う発信ができる主権国家としての立ち振る舞いができる状況にはないと言わざるを得ません。現在は、専制国家の軍事的・外交的威圧に対して、対立を避け 「現状維持だけを願っていれば、真の平和が来る」という発想がまかり通っており、このままでは日本が隷属的地位を強いられる事態にもなりかねません。これは、実に情けない国の状況です。
日本国憲法には、その前文において「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と書かれています。
しかし、中国政府においては、何十年にも渡り軍事費を大幅に増加させており、また令和 7 年には、宮古海峡以東の地域で戦闘機による自衛隊機への二度のレーダー照射事件も発生しています。さらには 尖閣の領有権を主張する一方で、沖縄の日本への帰属を否定するかのような言説が、中国共産党系メディアなどで繰り返し取り上げられています。加えて、中国は東シナ海のみならず、南シナ海でも諸国に対し軍事的威圧を繰り返しています。その上、北朝鮮は最大150発の核弾頭を保有していると報じられ、その数を増やしつつ、ミサイルの発射実験を繰り返して日本を脅かしているのはご承知の通りです。これらを踏まえ、日本の現在置かれている状況は、憲法前文の想定する「平和を愛する諸国民」に囲まれているとは到底言い難いものです。
そもそも、日本国憲法制定当初の我が国を取り巻く状況と、八十年近く経過した現在の状況は、大きく変化しており、憲法に想定されていない事態が発生していると言えます。今後も不測の事態が起きても不思議なことではありません。本来的には憲法九条を改正すべきですが、制定当初の状況と比較し憲法が想定していない事態が生じ、緊急を要する状況に陥るのであれば、憲法が保障する国民の「生存権」が深刻に侵害されないためにも、『憲法前文 平和を愛する諸国民ではない国に対して憲法九条の適用除外』の憲法解釈の変更を加えるべきです。
特に、これまで、台湾との関係を非常に大切にしてきた高知県としては、こうした事態に真剣に対応する必要があると考えます。
上記の内容を踏まえ、議会において下記の意見書提出を可決し、日本政府および国会に対し提出して頂きますよう要望いたします。
陳情の項目
一、「憲法前文『平和を愛する諸国民』ではない国家に対して『憲法九条の適用除外』の憲法解釈の変更を求める意見書」を国会へ提出すること。
以上
【PDF】憲法前文 平和を愛する諸国民に該当しない国に対して憲法解釈を変更し、憲法九条の適用除外を求める意見書の国会への提出を求める陳情
憲法前文 平和を愛する諸国民に該当しない国に対して憲法解釈を変更し、憲法九条の適用除外を求める意見書の国会への提出を求める陳情










