【活動報告】幸福実現党が、内閣府に「マイナンバー制度の利用拡大の中止を求める要望書」を提出

 
11月22日、幸福実現党は、内閣府を通して岸田文雄内閣総理大臣宛てに、「マイナンバー制度の利用拡大の中止を求める要望書」を提出致しました。

令和4年10月に、政府は現行の健康保険証を令和6年の秋に廃止し、マイナンバーカードに一体化することを発表しました。これはマイナンバーカードの事実上の義務化に他ならないと考え、政府に対し「現行の健康保険証の廃止を直ちに見送ること」など、「国民の人権侵害につながるようなマイナンバーの利用拡大を中止すること」を求める申し入れを行いました。

なお、同要望書は、内閣府を通じて厚生労働省とデジタル庁にも提出させていただきました。

 

内閣府に「マイナンバー制度の利用拡大の中止を求める要望書」を提出_01

内閣府に「マイナンバー制度の利用拡大の中止を求める要望書」を提出_02

要望書を提出する釈量子党首

 


 

令和4年11月22日

内閣総理大臣
岸田 文雄 殿

幸福実現党
党首 釈量子
東京都港区赤坂2-10-8

 

マイナンバー制度の利用拡大の中止を求める要望書

令和4年10月に政府は現行の健康保険証を令和6年の秋に廃止し、マイナンバーカードに一体化することを発表しました。国⺠皆保険制度のわが国においては、これはマイナンバーカードの事実上の義務化に他なりません。マイナンバー法では、カードの取得義務は定められておらず、義務化には法改正が求められます。法改正を伴わずに、事実上の義務化を強行する場合、憲法第41条が定める「国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」という条文に抵触するおそれもあります。

そもそもマイナンバー法は、社会保障や税⾦等の各種申請に関する住⺠の負担軽減と、行政運営の効率化による公正な給付と負担の確保を図ることなどを目的に施行されましたが、多くの問題点を抱えています。

現在でも行政機関からのマイナンバー関係の情報流出事故は数多く発生しており、令和3年度だけでも、特定個人情報の漏えい事案その他のマイナンバー法違反の事案等について、111機関から170件(うち102件は地方公共団体)の報告が個人情報保護委員会になされています。このうち、「重大な事態(100人を超える特定個人情報の漏えい)」は9件(うち3件は地方公共団体)報告があり、「万全のセキュリティ対策」といううたい文句は十分な信用に足りません。

また、平成30年には日本年⾦機構から500万人分のマイナンバー等の個人情報データの入力業務を請け負った業者が、年⾦機構との契約に違反し中国の企業に再委託するなどマイナンバー関連の個人情報の国内外への流出は数多く発生しおります。

このような情報セキュリティ上のリスクを放置したまま、現行の保険証を廃止し、マイナンバーカードの事実上の義務化を進めることには大きな問題があります。

マイナンバーカードが義務化されれば、マイナンバーを通じて国⺠の医療情報などを政府が集約できるようになります。現行法では、法令により特定個人情報の提供は制限されていますが、政令で公益上の必要があると定めれば、こうした制限は除外されます。つまり、政府の判断ひとつで、マイナンバー制度を「国⺠管理」と「国⺠監視」に転用できる余地は十分にあります。こうした状況下で、マイナンバーの利用を促進するということは、それだけ国⺠管理や国⺠監視が可能なシステムが整備されていくことを意味します。

政府の言う「利便性」を得られることへの対価として、国⺠の尊厳が冒され、国⺠が「⾃由」を失うことになっては、その代償はあまりに大きいと言えます。

よって、政府においては、次の事項を実現するよう強く求めます。

一 現行の健康保険証の廃止を直ちに見送ること

二 マイナンバーカードの交付率を、地方交付税算定に反映させないこと三 マイナンバーと銀行口座の紐付け義務化は行わないこと

四 あらゆるデジタル化にはデジタル以外の選択肢を残すことで、国⺠に⼿段を強制しないこと

五 国⺠が⾃⾝のマイナンバーに紐づけられた情報に「誰が、いつ、どこでアクセスしたのか」を知る権利を整備すること

六 国⺠の人権侵害につながるようなマイナンバーの利用拡大を中止すること

以上

 


 

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