「カルト宗教から国民を守る党」代表 大川宏洋氏に対する公開質問状について

 
2月6日朝、渋谷区・神宮前交差点にて、幸福実現党広報本部長 中家康之より「カルト宗教から国民を守る党」代表 大川宏洋氏に以下の公開質問状を渡し、公開討論の申し入れを行いました。

貴殿は「カルト宗教から国民を守る党」なるものを結成し、区議選への出馬を検討しています。貴殿の発信内容には「信教の自由」を著しく侵害するものがあり、宗教政党としては到底看過できません。つきましては、以下の質問に対して公開討論を申し入れます。

 

①「信教の自由」をはじめとする基本的人権を理解しているのか

貴殿は「宗教を18禁にする」と主張していますが、これは人類普遍の価値である「信教の自由」の侵害であり、宗教を禁じる無神論国家の独裁専制主義と変わりません。憲法11条の基本的人権の尊重、憲法20条で保障された「信教の自由」についてどうお考えでしょうか。

 

②党規約にある「カルト宗教」の定義を明らかにすべき

貴殿は党の規約において「全てのカルト宗教を撲滅する」と掲げています。そもそも「カルト宗教」の定義を明示すべきではないでしょうか。
さらに「カルト宗教への免税措置をやめ、税金を取れ」と主張しておられますが、宗教活動が非課税であるのは、世界的にも当然のことであり、政治の宗教介入を規制する憲法20条の政教分離原則に照らしても正当なことですが、これを理解されていますか。

 

③「幸福実現党をつぶす」と主張する法的根拠は何か

貴殿は2月1日の街頭演説にて「幸福実現党をつぶさなくてはいけない」と発言されています。幸福実現党は、憲法21条が保障する「集会・結社の自由」、「表現の自由」に基づいて立党し、活動している政党です。党をつぶすべきと主張する法的根拠は何でしょうか。
確たる根拠や要件がないのにそのような暴言を吐くのは憲法が保障する「集会・結社の自由」の侵害ではないでしょうか。

 

④民主主義の根幹たる選挙の私物化ではないのか

貴殿は公約として「幸福の科学の宗教法人格をはく奪する」ことを掲げていますが、あなたの政治的主張は、2019年6月25日付で懲戒免職(破門)され、幸福の科学の2代目になれず、幸福の科学との訴訟に5連敗していることへの意趣返しの側面があるのではないでしょうか。実際、街頭演説では幸福の科学に関する虚偽の発言や暴言を繰り返しています。そうであるならば、民主主義の根幹たる選挙の私物化にあたるうえ、そもそも政治家を目指す者として、刑法230条の名誉毀損罪に当たるような発言を繰り返すのはいかがなものでしょうか。

2月9日(木)までに、幸福実現党広報本部に公開討論ないしは面談可能な日時をご連絡ください。

以上

 

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