結婚の定義を変えて大丈夫?
同性婚が招く
大きすぎる反作用
幸福実現党
党首 釈量子
最高裁の大法廷は2026年度中にも、同性婚を認めていない民法などの諸規定が憲法に違反するかどうかの統一判断を示します。しかし、同性婚が法制化されると社会にどのような影響が出るのか、議論は尽くされていません。性的少数者の権利を守ることは大切ですが、結婚の定義まで変えてしまうことには大きなリスクが伴います。
全国で行われた訴訟とその判決
「同性婚が認められないのは相続や税制上の優遇も受けられず憲法に反する」として、同性カップルらは2019年以降、5つの地方裁判所で6件の訴訟を起こしました。国に請求した賠償は認められなかったものの、高裁判決では東京高裁(二次)判決以外の5つはすべて違憲との判断でした。判決では共通して「法の下の平等」を定める憲法14条をもとに、「同性婚が認められないのは法の下の平等に反する」という趣旨のことを述べています。
結婚とは本来「公的」なもの
そもそも「結婚」とは伝統的に、子供や社会の利益のため、異性カップルによる子育てや親子関係を保護することを目的とした公的なものです。一方、同性間での結婚は、あくまでもカップルの幸福や自己決定権に基づいています。つまり同性婚を認めることは“結婚の定義”そのものを公的なものから私的なものに変えてしまうことを意味します。カップルの自由のみが尊重されるのであれば、例えば「愛情がなくなれば離婚すればいい」「当時者同士が合意するなら一夫多妻制や近親愛もいいのでは」といった方向に流れかねません。
「父」「母」から「親1」「親2」に?
子供たちへの影響は
日本では女性カップルが第三者の男性から精子提供を受けて出産したケースや、トランスジェンダー男性が男性パートナーとの間で出産したケースなどがあります。いずれにせよその子供には父母の両方は揃いません。同性婚を認める国では「父」「母」ではなく「親1」「親2」などの表記をする場合もありますが、子供への影響には様々な議論があります。特に同性カップルの間の子供たちは、経済的困難になり生活保護を受ける割合や自身も同性愛になる割合、保護者からの性的虐待被害を受ける確率が高くなるとの研究もあります(※)。少なくともこうした子供の福祉に関する議論が尽くされていない状況で同性婚の法制化を進めるのは危ういと言えます。
家族のかたちを守り、子供たちの未来を守る
男女の区別を無くすことが平等ではない
婚姻について定めた憲法24条1項には「両性の合意」や「夫婦」という文言があります。これを無視して同性間の結婚が可能であるとするのは、通常の憲法解釈の域を超えています。何より、「法の下の平等」の名の下に「男女」の区別をなくすことが平等ではありません。同性婚が可能なのは世界196カ国中40カ国以下で、わずか二割程度です。さらに同性婚を認めている国でもほとんどの国が子供を持つことに制限(男性カップルの代理出産禁止など)を設けています。
共に暮らす権利は個別に検討を
同性カップルが同居したり、財産を譲ったりすることは自由です。同性カップルの暮らしに不都合があるのなら、必要な制度を整えることは個別に検討すべきです。ただ、「夫婦とその子」という家族観や国家の伝統・文化を変えることにはきわめて慎重であるべきです。少数者の権利を護ることは大事ですが、それがメジャーとなり、結婚の定義を変えたなら、男女がこの地上に生まれたということの意義や子孫を残すということの意味がなくなり、文明としては衰退していきます。
宗教的な視点──神は男女を分けて創られた
人間の本質は魂であり、この世とあの世を何度も行き来している存在です。各人はこの世に生まれてくる前に、男女のどちらとして生まれてくるかを自ら決めてきます。そうして男女両方を経験しながら、人生修行を行っているのです。その背景には、「男女を分けて経験をさせることによって、豊かさと繁栄をもたらそう」という創造主の意図があります。本来、同性婚を含むLGBTの権利拡大の議論は、「男女の役割とは何であるのか」「何のために人間は生まれてくるのか」にかかわる宗教的な問題です。霊的真実を抜きにして、単に多数決によって決めるべきものではないのです。
同性婚反対署名のご案内
この度、「宗教的な視点からLGBT問題を考える連絡会議」は、「同性婚法制化に関する国民の懸念に留意した統一判断を求める署名」活動を開始いたしました。
同性婚賛成派の声が大きいなか、同性婚に反対する声、同性婚法制化は慎重にしてほしいという国民の声を司法に届けるため、この署名を立ち上げました。
2026年11月30日まで署名を集め、同年12月に最高裁大法廷へ提出いたします。
ぜひ、皆様のご協力をお願い申し上げます。
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